森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
固定資産税の対象(償却資産とは)
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
4月に入り、今年も新年度がスタートしました。
税金関係では、この時期に届くもののひとつに
固定資産税の納税通知書があります。
(自治体によって時期は異なります。)
所有する固定資産に課される固定資産税ですが、
この固定資産には、土地、家屋の他に、
「償却資産」も含まれます。
償却資産とは、土地家屋以外の「事業用資産」をいい、
構築物や附属設備、備品等が該当します。
1月1日時点で所有している償却資産は、
資産所在地の市区町村へ申告する必要があり、
申告内容等に基づき固定資産税が課されます。
(申告期限は同年1月末です。)
土地、家屋は保有していないのに
固定資産税の納税通知書が届いた、という
事業者様は、通知書をご覧いただくと、
「償却資産」と記載があるのではないでしょうか。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一