森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
消費税の非課税取引
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回、消費税の課税対象となる取引の要件を
ご紹介させていただきました。
ただ、この要件で課税対象となる取引であっても、
「税の性格上課税の対象としてなじまない」ことや
「社会政策的配慮」の理由から、
消費税を課税しない「非課税取引」が
以下の通り具体的に定められています。
①土地の譲渡及び貸付け
②有価証券等の譲渡
③支払手段(貨幣、小切手、約束手形など)の譲渡
④預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
⑤日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、
印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および
地方公共団体などが行う証紙の譲渡
⑥商品、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
⑦国等が行う一定の事務に係る役務の提供
⑧外国為替業務に係る役務の提供
⑨社会保険医療の給付等
⑩介護保険サービスの提供等
⑪社会福祉事業等によるサービスの提供等
⑫助産
⑬火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
⑭一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
⑮学校教育
⑯教科用図書の譲渡
⑰住宅の貸付け
①~⑧が「課税の対象としてなじまない」もの、
⑨~⑰が「社会政策的配慮」によるものとなります。
なお、各項目には一部例外や注意点などもあるのですが、
長くなってしまいますので、
また別の回でご紹介させていただければと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一