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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2022年11月11日
総合
消費税の課税対象取引
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


日々の取引に広く課税される消費税ですが、
全ての取引が課税対象になるわけではありません。


消費税の課税対象となる取引は、
「国内において事業者が事業として対価を得て行う
資産の譲渡等及び外国貨物の引取り」とされています。

これを4つの要件(消費税の課税4要件)として、
順番に見ていきたいと思います。
(今回は輸入取引については省略させていただきす。)


◎「国内において」
 ・・資産の譲渡・貸付の場合は譲渡・貸付時の資産の所在地、
   役務提供の場合は役務提供地で判定します。
   ただし、上記基準では判定の難しい取引等もあり、
   それらについては例外的な判定方法が別に定められています。


◎「事業者が事業として」
 ・・例えば個人事業者が事業用車両を売却した場合は課税対象となる一方、
   事業用でない自家用車等を売却した場合は課税対象とはなりません。
   また、給与が消費税の課税対象取引とならないのは、
   この要件に当てはまらないことが理由です。


◎「対価を得て行う」
 ・・補助金や寄附金、損害賠償金等は対価性が無いため、課税対象とはなりません。
   また、無償での資産の譲渡等も課税対象となりません。


◎「資産の譲渡等」
 ・・事業として有償で行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供をいいます。


この4要件を全てを満たす取引は消費税の「課税対象」となり、
1つでも満たさない場合は「対象外(不課税)」ということになります。


ただし、上記判定で課税対象となる取引の中にも、
「非課税取引」や「免税取引」に該当して
消費税が課税されないものがあります。

これらについては、また別の回でご紹介させていただきます。



最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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森田 健一
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