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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2022年09月16日
総合
消費税軽減税率についてのあれこれ
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


消費税の軽減税率が導入されてから、まもなく3年になります。

今回は、軽減税率についての豆知識(?)をいくつかご紹介させていただきます。


◎栄養ドリンクには、標準税率対象と軽減税率対象のものがあります。
 具体的には、「医薬部外品」等であれば標準税率、
 「特定保健用食品」や「清涼飲料水」等は軽減税率対象となります。


◎除菌用アルコールは、軽減税率対象となる場合があります。
 これは、食品衛生法に規定する「食品添加物」として
 販売されるものがあるためです。


◎定期購読契約の週2回以上発行される新聞は軽減税率対象ですが、
 電子版の新聞は標準税率となります。
 電子版は「役務の提供」であり、「新聞の譲渡」には
 該当しないことが理由です。


インボイス制度の開始まで、1年余りとなります。
消費税について考えることは、これからますます増えそうですね。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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