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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2017年11月10日
総合
配偶者控除の改正について
今回の税制改正により、配偶者控除が大きく見直されました。
2018年(平成30年)より、配偶者控除の制度が大きく変更されます。

◎(改正前:平成29年まで)
これまでは、生計を一にしている配偶者の
合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)以下の場合は、
原則として「配偶者控除」(38万円の所得控除)が
受けられていました。

また、上記配偶者の合計所得金額が38万円を
超えていても、所得金額76万円(給与収入のみの場合141万円)までは
「配偶者特別控除」(3万円から38万円までの所得控除)が
受けられていました。


◎(改正後:平成30年以降)
平成30年以降は、上記配偶者の合計所得金額が
85万円以下(給与収入のみの場合150万円以下)であれば、
原則として「配偶者控除」を受けられるようになります。

ただし、改正により所得制限が導入され
控除を受ける者の合計所得金額が
900万円(給与収入のみの場合1,120万円)を超える場合は
控除額が逓減的に13万円まで減額されます。


また、「配偶者特別控除」については
配偶者の合計所得金額が85万円以上123万円以下の場合、
(給与収入のみの場合、150万円超201万6千円以下の場合)
所得金額に応じて38万円から1万円までの控除を
受けられるようになりました。


今回の改正では控除を受けられる配偶者の
所得の範囲が拡大されましたが、
所得制限が設けられたことにより高所得者が不利な改正となっています。

※詳細はこちらの国税庁のホームページにて
ご確認いただけますので、よろしければご覧くださいませ。
 
 
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

森田税理・社労士総合事務所
代表税理士 森田 健一
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