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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2015年09月09日
会社設立Q&A
本店所在地を決める際の留意点

本社の所在地の決め方には、以下のような方法があります。

1.自宅を株式会社の本社の所在地とする場合
 まず自宅を会社の本社の所在地とする場合。
 独立開業当初など、自宅を本社とする場合も多いかと思います。
 法人の登記をする上では自宅の住所を本店所在地として
 登記することは出来ますが、以下の点に注意する必要があります。

①賃貸契約書や所有マンションの規約などに、
 法人登記できない旨の記載がある場合

 あとでトラブルになる恐れがありますから、注意しましょう。
 なお、契約書上は不可であっても大家さんと交渉すれば
 可能になる場合もありますから、一度連絡してみると
 良いかもしれません。

②他の都道府県・市区町村に営業所がある場合は、
 住民税の均等割が二重にかかる

 住民税の均等割は営業所が所在する都道府県・市区町村ごとに
 課税されます。 ですから本社を自宅にして、
 他の都道府県・市区町村に支店や営業所がある場合は
 両方の市区町村で均等割が課税されてしまいます。

 ただし自宅を本社として登記しているのが名目上だけで
 実際に営業活動を行っていない場合は、都道府県や市区町村に
 その旨の届出をすれば 本社に対しては均等割を課税されることは
  ありません。

2.事務所や店舗を本社の所在地とする場合
 会社設立時に事務所などを賃借して本社の所在地とする場合。
 まず注意しないといけないのが、賃貸借契約の問題です。
 と言うのが、賃貸借契約を結ぶためには会社の登記簿謄本や
 印鑑証明などが必要ですから、 会社設立時点では法人名義で
 契約をすることが出来ません。
  (このあたりは預金の口座と一緒ですね。)

 ですから手順としては、以下のようになります。
  ①発起人の個人名でいったん賃貸借契約を結ぶ
  ②会社設立手続き完了後、法務局で登記簿謄本と印鑑証明を取得
  ③賃貸借契約を法人名義に変えてもらう

3.他の会社と同一住所で本社の所在地とする場合
 会社の設立当初に、他の会社とオフィスをシェアリング
 することもあります。
 家賃の負担を抑えることが出来ますから、新規の会社設立時には
 有効な経費削減となることが多いですね。

 会社の登記上でも、同一の場所に異なる会社を
 登記することは出来ます。
 ただし当然ながら同一名の会社を登記することは
 できませんので、ご注意ください。

 

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