平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、
消費税の簡易課税制度における「みなし仕入率」が
以下の業種において改正されます。
◎金融業及び保険業
改正前:60%(第四種)→改正後:50%(第五種)
◎不動産業
改正前:50%(第五種)→改正後:40%(第六種)
ただし、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出した事業者については、一定の経過措置があります。
制度詳細は下記の国税庁のパンフレットをご確認下さいませ。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 森田 健一