こんにちは。税理士の森田健一です。
弊社ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
ところで、平成26年4月より、印紙税法が一部改正され、
「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が拡大されました。
具体的には、これまで「金銭又は有価証券の受取書」については
「3万円未満」のものが非課税とされていましたが、
平成26年4月以降に作成されるものについては
「5万円未満」のものが非課税となりましたのでご注意下さい。
※詳しくは、こちらの国税庁のホームページにてご確認下さいませ。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data
/h26/ryoshusho/index.htm
森田税理士・社労士総合事務所
税理士・社会保険労務士 森田健一