会社を設立するにあたり、資本金をいくらにするかを
決定する必要がありますが、以下の点を抑えて
決定するのが良いと思われます。
①資本金は会社の「信用のバロメータ」である
会社法の改正により、「資本金1円」から
株式会社を設立することが 可能になりました。
ただし実情を考えると「資本金1円」での
設立はあまりおすすめできません。
なぜなら、資本金は会社にとっての「信用度」を
図る上での指標の1つだからです。
例えばもしあなたの会社に「新規で取引をして欲しい」と
言ってきた会社があったとして、
その会社の資本金を調べてみると
「1円」だったらどう思いますか?
(会社の資本金は法務局ですぐに調べられます。)
おそらく「よほど資金がないのだろうか?」
「掛で売ったら回収が滞らないだろうか?」
などと不安になりますよね。
ですからあまり見栄を張って無理な額を
設定する必要はないと思いますが、
取引先が取引をする上で不安になるような金額を
資本金に設定するのはおすすめ出来ません。
②資本金1000万円以上は「消費税免税」の恩恵が受けられない
新規に会社を設立した場合、最長で2年間は消費税が免税になります。
ですから仮に個人事業で年間100万円消費税を納付している場合に
法人成りをして会社を設立すれば100万円×2年=200万円の
節税効果があります。
ただし資本金を1000万円以上にしてしまうと、
会社設立の初年度から消費税が免除されなくなってしまいます。
知らずに「きりがいい数字だから」と
資本金を1000万円にしてしまうと
思いがけない損をすることが考えられます。
注意したいところですね。
③「資本金1000万1円」以上は「住民税の均等割」が高くなる
法人には法人県民税や法人市民税などの「住民税」も課税されます。
その中の「均等割」という部分が、
資本金1000万円超(つまり1000万1円以上)
の場合は高くなってしまいます。
額は都道府県・市区町村により異なりますが、
神戸市の会社(従業員50人以下)であれば
資本金1000万1円だと、資本金1000万円の会社と
比べて均等割額が年11万円ほど高くなります。
※上記の記事は平成27年9月時点の法令に準じて
作成しております。何卒ご了承の程お願い申し上げます。