本社の所在地の決め方には、以下のような方法があります。
1.自宅を株式会社の本社の所在地とする場合
まず自宅を会社の本社の所在地とする場合。
独立開業当初など、自宅を本社とする場合も多いかと思います。
法人の登記をする上では自宅の住所を本店所在地として
登記することは出来ますが、以下の点に注意する必要があります。
①賃貸契約書や所有マンションの規約などに、
法人登記できない旨の記載がある場合
あとでトラブルになる恐れがありますから、注意しましょう。
なお、契約書上は不可であっても大家さんと交渉すれば
可能になる場合もありますから、一度連絡してみると
良いかもしれません。
②他の都道府県・市区町村に営業所がある場合は、
住民税の均等割が二重にかかる
住民税の均等割は営業所が所在する都道府県・市区町村ごとに
課税されます。 ですから本社を自宅にして、
他の都道府県・市区町村に支店や営業所がある場合は
両方の市区町村で均等割が課税されてしまいます。
ただし自宅を本社として登記しているのが名目上だけで
実際に営業活動を行っていない場合は、都道府県や市区町村に
その旨の届出をすれば 本社に対しては均等割を課税されることは
ありません。
2.事務所や店舗を本社の所在地とする場合
会社設立時に事務所などを賃借して本社の所在地とする場合。
まず注意しないといけないのが、賃貸借契約の問題です。
と言うのが、賃貸借契約を結ぶためには会社の登記簿謄本や
印鑑証明などが必要ですから、 会社設立時点では法人名義で
契約をすることが出来ません。
(このあたりは預金の口座と一緒ですね。)
ですから手順としては、以下のようになります。
①発起人の個人名でいったん賃貸借契約を結ぶ
②会社設立手続き完了後、法務局で登記簿謄本と印鑑証明を取得
③賃貸借契約を法人名義に変えてもらう
3.他の会社と同一住所で本社の所在地とする場合
会社の設立当初に、他の会社とオフィスをシェアリング
することもあります。
家賃の負担を抑えることが出来ますから、新規の会社設立時には
有効な経費削減となることが多いですね。
会社の登記上でも、同一の場所に異なる会社を
登記することは出来ます。
ただし当然ながら同一名の会社を登記することは
できませんので、ご注意ください。