森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
株式会社設立後の役所への届出手続き
株式会社設立後、必要な届出手続きの代表的なものを
まとめさせていただきます。
特に「青色申告の承認申請」については期限に遅れると、
一期目は青色申告ができなくなり 「青色欠損金の繰越控除」などの
優遇規定を受けられなくなりますので注意が必要です。
税務署への届出([ ]は提出期限)
- 法人設立届出[設立日以後2ヶ月以内]
- 青色申告の承認申請
[設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで]
- 給与支払事務所の開設届出[開設の事実があった日から1か月以内]
- 源泉所得税の納期の特例兼納期の特例の特例の届出[特になし]
- 棚卸資産の評価方法の届出[設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで]
- 減価償却資産の償却方法の選定届出[設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで]
- 有価証券の評価方法の届出
[有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは限りません。)]
- 電子申告開始届[申告、申請・届出及び納税等を行おうとする前]
※会社によっては提出が不要なものもあります。
県税事務所への届出
- 法人設立届出
※提出期限は都道府県により変わります。
市役所への届出
- 法人設立届出
※提出期限は市町村により変わります。
年金事務所への届出
法人は強制適用事業所のため、社会保険に加入する手続きが
必要となります。
(ただし給与の支給が全く無い場合は、手続き不要です。)
労働基準監督署・ハローワークへの届出
労働基準監督署・ハローワークで労災保険・雇用保険の
加入手続きを行います。
(ただし社長一人のみの場合などは、手続き不要です。)