森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)制度の改正
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
この時期、源泉所得税の納期特例の納期、
社会保険算定基礎届や労働保険年度更新の
提出時期などが重なり、また、弊事務所では
5月決算法人の関与先様も多いことから、
実は密かに繁忙期を迎えていました。
(ブロク更新が滞ってしまった言い訳です。。
大変申し訳ございません。)
さて、ご利用されている方も多いと思われる
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に、
改正が行われることになりました。
同共済は、中小企業の連鎖倒産等を防ぐため、
取引先が倒産した場合に、無担保・無保証人で
掛金の最高10倍まで借入れを受けることができる制度です。
(また、40か月以上の掛金を納めていれば、
解約時には掛金全額が戻ってきます。)
ただ、掛金全額が損金・必要経費となり、
また、1年以内の前納分も支出した年度の
損金等に算入できることから、
本来の趣旨よりも、むしろ節税を主目的とする
加入者も多いと推定されています。
その中で、解約手当金が100%となった時点で解約し、
またすぐに再加入するといったケースが問題視され、
今回の改正に至ったようです。
改正の内容ですが、「令和6年10月1日以降」に
解約をした場合、再加入して支出する掛金の額は
解約後「2年間」は損金等に算入できないこととされます。
解約してすぐに再加入、という行動は
かなり極端な例かとは思いますが、
今回の改正は「2年間」という
それなりに長期間に影響するものになりますので、
今後解約を検討される場合は注意が必要ですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一