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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2024年04月25日
総合
交際費等から除かれる社外飲食費(改正有り)
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


令和6年度税制改正において、交際費等から除かれる
飲食費の金額基準が「1人あたり1万円以下」に
引き上げられました。
(改正前は「1人あたり5,000円以下」でした。)

金額以外の要件についてはこれまでと変わりなく、
飲食の年月日、参加した相手先の氏名・名称とその関係、
参加人数、店名及び所在地、その他飲食費であることを
明らかにするために必要な事項を記載した書類の保存が必要です。

なお、社外の方が参加しない「社内飲食費」については、
金額に関わらずこの規定の適用を受けることはできません。


交際費等については「中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例」も
3年間延長されましたので、当面は今回の金額基準引き上げについて
それほど大きな影響は無い、という事業者様も多いかもしれませんが、
この機会に改めて要件等を確認しておきたいですね。


最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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