森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
外注費か給与か
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
フリーランスや一人親方等の個人に対する
外注費(請負や業務委託等の対価)の支払いについて、
税務調査の際に「実態は給与ではないか」
という点が問題となることがあります。
外注費が給与と認定された場合、
・源泉所得税の徴収漏れが生じる
・消費税の仕入税額控除が否認される
・状況によっては社会保険への加入が必要となる
など、及ぶ影響は大きくなります。
実務上は外注費か給与かの線引きが
難しいケースもあるかと思いますが、
国税庁から以下のような基準が示されています。
・他人が代替することが認められるか
・時間的拘束を受けるか
・指揮監督を受けるか
・不可抗力により業務が完了しない場合に、
業務遂行分までの報酬を請求できるか
・材料・用具等の供与を受けるか
これについては、このうち何項目以上該当するか、
というような判定の仕方をするものではなく、
これらの基準が全てというわけでもありません。
あくまで上記のような基準をもとに
「総合的に判断」して判定することとなります。
なお、当然ではありますが、
業務委託契約書等を取り交わして保存するなどの
形式はきちんと整えておきたいところです。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一