森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
社員旅行費用の取り扱い
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
今回は、会社が社員旅行を実施した場合の
費用の取り扱いについてです。
会社が従業員に対して経済的利益を供与した場合は、
給与として課税されることが原則となります。
ただし、その社員旅行が、総合的に勘案して
「社会通念上一般」的なもので、
「少額不追及の趣旨を逸脱しない」金額であれば、
以下の要件を満たすことで、
給与としない(福利厚生費等とする)ことができます。
①旅行期間が4泊5日以内
(海外旅行は、外国での滞在日数が4泊5日以内)
②全体の人数の50%以上が参加
(支店・工場等ごとに実施の場合は、職場の人数の50%以上)
「少額不追及の趣旨を逸脱しない」具体的な金額が
明記されていない点は悩ましいところです。
国税庁のタックスアンサーにおける「具体例」で、
会社負担額10万円のケースについて
要件を満たす、とされていることから、
ひとつの目安にはできるかと思います。
なお、自己都合で参加しなかった従業員に
金銭を支給する場合は、
参加者・不参加者全員分の費用について
給与の支給とされますので、
注意が必要です。
給与課税されることになれば
従業員の皆様にも負担が生じてしまいますので、
社員旅行を実施するにあたっては、
これらの要件はよく確認する必要がありますね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一