森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
相続時精算課税制度の注意点等
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回、相続時精算課税制度の概要について取り上げましたが、
同制度の選択にあたっては、注意すべき点もあります。
まず第一に、相続時精算課税制度を適用した贈与は、
金額に関わらず全て確定申告が必要となり、
相続時には、何年前の贈与であっても
相続財産へ持ち戻す必要があります。
※令和6年1月からの基礎控除110万円の創設により、
基礎控除以下の贈与については申告が不要となります。
(基礎控除以下の金額は相続財産への持ち戻しも不要)
相続時精算課税制度の大きなデメリットとされていた点に
配慮した改正と言えると思います。
なお、相続財産への持ち戻しは、
原則として贈与時の価額で行います。
相続時点で贈与時よりも資産価値が下落していれば、
デメリットが生じます。
(逆のパターンでメリットが生じる場合もあります。)
また、相続時に持ち戻すとしても、
あくまで贈与により取得した財産ですので、
相続・遺贈により取得した財産に対する制度である
小規模宅地等の特例は適用を受けることはできません。
いったん相続時精算課税制度を選択すると
暦年課税に戻すことはできませんので、
選択にあたっては慎重な検討が必要ですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一