森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
相続時精算課税制度の概要
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
先日取り上げた相続税改正のトピックの中で、
相続時精算課税制度にも少し触れました。
今回は、同制度の概要をご紹介したいと思います。
相続時精算課税制度は、18歳以上の者が、
60歳以上の父母や祖父母などより贈与を受けた場合等に
選択できる贈与税の制度です。
(選択は贈与者(贈与する側)ごとに行うことができます。)
同制度を選択した場合の贈与税の計算には、
以下ようなメリットがあります。
・複数年に渡り利用できる特別控除額2,500万円があり、
控除額を使い切るまでの贈与には贈与税が課税されません。
・上記控除をした後の金額に対する贈与税率は
一律20%となります。
・令和6年1月1日以降、年110万円の基礎控除が創設されます。
このように、一見メリットの大きい相続時精算課税制度ですが、
実際にはそれほど利用が進んいないのが現状のようです。
(今改正によって状況は変わるかもしれませんが。)
実は、相続時精算課税制度の選択にあたっては、
リスクや注意しなければならない点もあります。
これについては、長くなってしまいますので、
また回を改めてご紹介させていただければと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一