森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
登録国外事業者制度とインボイス制度
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
「電気通信利用役務の提供」に係る
消費税の内外判定基準の改正により、
平成27年10月1日以降に
国内事業者が国外事業者から受ける同役務提供は、
国内取引となりました。
同時に、上記役務提供(事業者向けを除く)については、
「登録国外事業者」から受けたものについてのみ、
仕入税額控除が認められることとされました。
この「登録国外事業者」制度ですが、
インボイス制度の導入に伴って、
令和5年10月1日で廃止されます。
このため、インボイス制度開始後は、
国外事業者からの電気通信利用役務提供についても、
交付を受けたインボイスを保存することが
仕入税額控除の要件となります。
これまでも登録国外事業者の番号を記載した
書類の保存は必要でしたので、同取引については
それほどお手間は変わらないかもしれませんね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一