森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
[インボイス制度]期限付きの措置等
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
インボイス制度には、激変緩和や負担軽減等の観点から、
期間限定の措置がいくつか設けられています。
主なものをいくつかまとめてみました。
◎インボイス事業者以外(免税事業者等)からの
課税仕入れに係る仕入税額控除の適用については、
以下の通り段階的に縮小されます。
・令和5年10月~令和8年9月・・80%控除可能
・令和8年10月~令和11年9月・・50%控除可能
・令和11年10月~・・控除不可
◎免税事業者がインボイス事業者登録によって課税事業者となった場合、
「令和5年10月1日~令和8年9月30日の属する課税期間」は、
納税額を売上税額の2割とすることができます。
※登録時点では要件を満たしていても、その後の課税期間で
基準期間の課税売上高が1千万円を超えた場合等は、
その課税期間は同特例の適用を受けることはできません。
◎一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、
「令和5年10月~令和11年9月」の期間は
インボイスの保存が不要とされます。
※一定規模以下・・基準期間の課税売上高が1億円以下
または特定期間の課税売上高が5千万円以下
※税込1万円未満の判定は、一取引ごとに行います。
(一商品ごとではありません。)
※売り手側の交付義務が免除されるものではありません。
それぞれの対象期間や自社が要件に該当するかについて、
改めて確認しておきたいですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一