森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
[インボイス制度]インボイスの保存が不要な取引
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回も少し触れましたが、インボイス制度開始に伴い、
「交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある」場合に
請求書等の保存を不要とする現行の規定は廃止されます。
一方、「インボイスの交付を受けることが困難」等の理由により、
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引が、
以下の通り新たに定められます。
①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②3万円未満の自動販売機、自動サービス機からの商品の購入等
③郵便切手類のみを対価とする郵便サービス
(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
④適格簡易請求書の記載事項を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
⑤古物商、質屋または宅地建物取引業者がインボイス登録事業者でない者から
古物、質物または建物を棚卸資産として取得する取引
⑥インボイス登録事業者でない者から再生資源または再生部品を
棚卸資産として購入する取引
⑦従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、通勤手当等
※①~③は売り手側でインボイス交付義務が免除される取引です。
※⑤⑥は「登録事業者以外」から「棚卸資産」として取得した場合に限られます。
なお、上記の「帳簿のみの保存」で仕入税額控除の適用を受ける場合は、
帳簿に一定事項の記載が必要とされていますので、ご注意が必要です。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一