森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
[インボイス制度]インボイスの保存
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
インボイス制度が開始すると、
買い手側が仕入税額控除を受けるためには、
一定の事項を記載した帳簿とともに、
「適格請求書等(インボイス)」の保存が必要となります。
(簡易課税制度を選択している場合を除きます。)
現行制度でも「区分記載請求書等」の保存が要件ですので、
保存すべき書類が変更となる訳ですが、
これに伴い、いくつか取り扱いも変わる点があります。
まず、現行制度では「3万円未満の課税仕入れ」及び
「交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある」場合は
請求書の保存無しで仕入税額控除を受けることができますが、
インボイス制度ではこれらの規定は廃止されます。
※帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引が、
新たに定められています。
※負担軽減措置により、一定規模以下の事業者については、
一定期間は1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存が
不要とされました。
つぎに、現行制度では、交付を受けた請求書等について
買い手側で追記が認められる項目が一部ありますが、
インボイス制度ではこのような追記は認められなくなります。
つまり、交付を受けたインボイスが記載事項を満たさない場合は、
再交付を依頼しなければならないこととなります。
また、根本的な点として、現行制度の請求書と異なり、
インボイスは登録事業者でなければ交付することができません。
インボイスとそれ以外の請求書等を区分しなければならなくなることが、
最も大きな変更点と言えるのではないかと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一