森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
[インボイス制度]インボイスの端数処理
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回、適格請求書(インボイス)の記載事項を
ご紹介させていただきました。
これについて、「請求書」以外の書類、
例えば「納品書」や「注文書」といった書類を
インボイスとすることも可能です。
※複数の書類を合わせてインボイスとすることもできます。
(取引内容の記載は納品書で、その他の記載事項は
請求書で満たす、など)
この際に注意しなければならないのが、
インボイス制度における消費税の端数処理は
「一のインボイスにつき、税率ごとに1回」と
定められていることです。
(切捨て、切上げ、四捨五入等の方法は任意)
例えば、税抜999円の商品を毎日(月31回)販売した場合、
1回の取引ごとに消費税の端数処理を行うのと、
1ヶ月分の合計額に対して端数処理を行うのでは、
以下の通り金額が異なってきます。
1取引ごと・・999円×1.1(端数切捨て)×31回=34,038円
1ヶ月分・・999円×31回×1.1(端数切捨て)=34,065円
1取引ごとに納品書を、1ヶ月ごとに請求書を交付している場合、
納品書と請求書のいずれをインボイスとするかによって、
消費税の端数処理のタイミングが変わり、金額にも影響することになります。
既存の請求書等の端数処理方法が
このルールを満たしていない場合、
変更等の対応が必要となってきますので、
早めに確認しておきたいポイントですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一