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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2023年06月01日
総合
[インボイス制度]インボイスの記載事項
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


インボイス制度は「売り手側」と「買い手側」の
二つの立場からの対応が必要となりますが、
今回は「売り手側」についてです。



◎適格請求書発行事業者である売り手側には、
 以下の義務が課されます。

 ・相手先の求めに応じて適格請求書等(インボイス)を交付すること
  (返還や修正が生じた際も交付が必要)

 ・交付したインボイスの写しを保存すること


◎適格請求書(インボイス)には、以下の事項の記載が必要となります。

  ①適格請求書発行事業者(売手)の氏名・名称及び登録番号

  ②取引年月日

  ③取引内容(軽減税率対象である旨)

  ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率

  ⑤税率ごとに区分した消費税額等

  ⑥交付を受ける事業者(買手)の氏名・名称等


◎不特定多数の者に販売等を行う小売業、飲食店業等については、
 適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することができます。
 適格簡易請求書に必要な記載事項は、適格請求書と以下の点が異なります。

  ・「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかでOK

  ・⑥の買手の氏名・名称等の記載が必要なし



次回はインボイス作成の際のご注意点等について
取り上げたいと思います。



最後までおよみいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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