森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
[インボイス制度]インボイスの記載事項
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
インボイス制度は「売り手側」と「買い手側」の
二つの立場からの対応が必要となりますが、
今回は「売り手側」についてです。
◎適格請求書発行事業者である売り手側には、
以下の義務が課されます。
・相手先の求めに応じて適格請求書等(インボイス)を交付すること
(返還や修正が生じた際も交付が必要)
・交付したインボイスの写しを保存すること
◎適格請求書(インボイス)には、以下の事項の記載が必要となります。
①適格請求書発行事業者(売手)の氏名・名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥交付を受ける事業者(買手)の氏名・名称等
◎不特定多数の者に販売等を行う小売業、飲食店業等については、
適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することができます。
適格簡易請求書に必要な記載事項は、適格請求書と以下の点が異なります。
・「適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかでOK
・⑥の買手の氏名・名称等の記載が必要なし
次回はインボイス作成の際のご注意点等について
取り上げたいと思います。
最後までおよみいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一