森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
[インボイス制度]基本的な考え方
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
消費税のインボイス制度の開始まで
残すところ4か月余りとなり、
各社においてご準備、ご対応等を
進められているところかと思います。
当ブログにおきましても、
インボイス制度の概要や必要な対応など、
基本な部分や特に重要と思われるポイント等を
数回に渡って取り上げていきたいと思います。
今回はまず、制度の基本的な考え方について。
◎同制度は消費税の「仕入税額控除※」についての新たな方式で、
正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
※消費税納税額は原則として以下のように計算します。
「売上等に係る消費税額▲仕入・経費等に係る消費税額」
上記の式の中の「仕入・経費等に係る消費税額を差し引く」ことを
「仕入税額控除」といいます。
◎制度の最も基本的なポイントは、以下の通りです。
・適格請求書等(インボイス)の保存が「仕入税額控除」の要件となる
・インボイスは登録を受けた事業者のみが発行できる
(登録を受けられるのは課税事業者に限られる)
◎同制度により、売り手側と買い手側の申告における消費税額が
原則として一致することとなります。
(これまでは、免税事業者からの仕入等も仕入税額控除の対象になる等、
必ずしも両者が一致しない場合がありました。)
では、具体的にはどのような対応等が必要となるのか、
次回以降で取り上げていきたいと思います。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一