森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
償却資産に該当するもの、しないもの
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回に引き続き、固定資産税の対象となる
「償却資産」についてです。
基本的には、家屋以外の「減価償却資産」が
償却資産に該当するのですが、
この線引きによらないものを
いくつかご紹介させていただきます。
◎自動車税、軽自動車税の対象となる車両は対象外です。
(一方、これらの課税対象とならない大型特殊自動車等は
償却資産に該当します。)
◎無形固定資産(ソフトウェア、営業権等)は対象外です。
◎中小企業者等の少額資産特例により損金経理をした
30万円未満の資産は償却資産に該当します。
◎一括償却資産として3年償却を行う20万円未満の資産は
対象外です。
この他、自己所有家屋の「附属設備」については、
償却資産に該当する場合と該当しない場合があります。
(家屋と構造上一体であるか否か等によって異なります。)
一方、賃借物件に対して行った内部造作は、
基本的に償却資産に該当します。
償却資産の申告期限は、毎年1月末です。
忙しい時期の作業になってしまうと思いますが、
資産の申告漏れ等が無いように気を付けたいですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一