森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
雑所得の区分と改正
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
令和4年分所得税の確定申告期間も、
残すところ一週間となりました。
近年は従業員の副業を認める企業も増加しているとのことで、
雑所得の申告をされた方も多いのではないかと思います。
確定申告書の雑所得の区分については、
以前からの「公的年金等」と「その他」に加えて
令和2年分より「業務」の区分が追加されており、
副業の所得は、基本的に「業務」の区分に
該当することになります。
この区分が令和2年より追加された理由は
令和4年分以後の雑所得の改正によるもので、
「前々年分」の収入金額を判定基礎とするためです。
改正の具体的な内容ですが、
「業務に係る雑所得」を有する場合、
「前々年分」の業務に係る雑所得の「収入金額」に応じて、
それぞれ以下の取り扱いとなります。
〇300万円超の場合・・現金預金取引等関係書類(領収書等)を5年間保存する必要があります。
〇1000万円超の場合・・申告書に収支内訳書等の添付が必要となります。
〇300万円以下の場合・・現金主義の特例を採用することができます。
それぞれに該当する場合は、注意が必要ですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一