森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
領収書に貼付する収入印紙
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
商品・サービス等の対価の受領を証明するため、
領収書を発行されることがあるかと思います。
領収書には収入印紙の貼付が必要な場合と
不要な場合がありますが、
実務上遭遇しやすい判断に迷うケースを、
いくつか以下にまとめてみました。
◎税込金額と税抜金額のいずれで
判定するかで結果が異なる場合、
消費税額が区分記載されている等、
消費税額が明らかな記載内容である場合は、
税抜金額で判定します。
◎記載金額が5万円未満のもの及び
営業に関しないものは非課税(貼付不要)となります。
医師や弁護士等の作成するものは
営業に関しないものとして取り扱われ、
非課税となります。
◎クレジットカード決済の場合の領収書は、
信用取引であり、金銭の受領事実がないことから、
印紙の貼付は不要となります。
ただし、クレジットカード払いであることが
明記されている必要があります。
なお、デビットカード(即時決済型)や
商品券等での決済の場合の領収書は、
印紙の貼付が必要となります。
(5万円以上の場合)
◎電子データで領収書等を交付した場合、
紙の文書の交付にあたらないため、
印紙の貼付は不要となります。
ただし、改めて紙に印刷して交付する場合は、
貼付が必要となります。
印紙の貼付を忘れた場合でも
領収書自体が無効になる訳ではありませんが、
本来の印紙税額の3倍相当額の過怠税が
課されてしまうことになりますので、
十分に気を付けたいですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一