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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2022年12月05日
総合
領収書に貼付する収入印紙
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


商品・サービス等の対価の受領を証明するため、
領収書を発行されることがあるかと思います。

領収書には収入印紙の貼付が必要な場合と
不要な場合がありますが、
実務上遭遇しやすい判断に迷うケースを、
いくつか以下にまとめてみました。


◎税込金額と税抜金額のいずれで
 判定するかで結果が異なる場合、
 消費税額が区分記載されている等、
 消費税額が明らかな記載内容である場合は、
 税抜金額で判定します。


◎記載金額が5万円未満のもの及び
 営業に関しないものは非課税(貼付不要)となります。
 医師や弁護士等の作成するものは
 営業に関しないものとして取り扱われ、
 非課税となります。


◎クレジットカード決済の場合の領収書は、
 信用取引であり、金銭の受領事実がないことから、
 印紙の貼付は不要となります。
 ただし、クレジットカード払いであることが
 明記されている必要があります。

 なお、デビットカード(即時決済型)や
 商品券等での決済の場合の領収書は、
 印紙の貼付が必要となります。
 (5万円以上の場合)


◎電子データで領収書等を交付した場合、
 紙の文書の交付にあたらないため、
 印紙の貼付は不要となります。

 ただし、改めて紙に印刷して交付する場合は、
 貼付が必要となります。


印紙の貼付を忘れた場合でも
領収書自体が無効になる訳ではありませんが、
本来の印紙税額の3倍相当額の過怠税が
課されてしまうことになりますので、
十分に気を付けたいですね。



最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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