森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
消費税非課税の区分に関する例外的ケース
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回、消費税の非課税となる取引を
列挙してご紹介させていただきました。
ただ、一見これらに該当するようでも、
中には非課税とならない取引があります。
具体的にどのようなものがあるか、
以下に挙げさせていただきます。
◎土地の貸付け
・・1か月未満の貸付け及び施設の利用に伴って使用される場合は
非課税取引には当たりません。
◎住宅の貸付け
・・1か月未満の貸付けは非課税取引には当たりません。
◎有価証券の譲渡
・・ゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
◎支払手段の譲渡
・・収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
◎日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、
印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び
地方公共団体が行う証紙の譲渡
・・上記以外の場所(金券ショップなど)での譲渡は非課税となりません。
◎社会保険医療の給付等
介護保険サービスの提供等
・・美容整形や差額ベッド代、送迎等の
保険適用外(自費)の役務提供は非課税取引とはなりません。
また、市販薬の購入も非課税となりません。
当然のように非課税に区分してしまいそうな取引の中にも、
実は取り扱いのことなるものがあるかもしれません。
確定申告等を行う際には、改めて確認が必要ですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一