森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
「副業300万円問題」修正案の公表
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
今年8月に国税庁より公表された所得税基本通達の改正案が、
大変注目を集めました。
内容は、簡単に言うと「副業収入等が300万円以下の場合は
原則として雑所得とする」というものでした。
これは、これまで曖昧な部分もあった
副業収入等における「事業所得」と「雑所得」の線引きを
明確にするという趣旨のものでした。
また、副業の赤字を本業の所得と損益通算する節税スキームを
封じ込める意図もあったと言われています。
ただ、「事業所得」でなく「雑所得」となれば、
損益通算の他に青色申告の特典も受けられないなど影響が大きく、
パブリック・コメント(意見公募手続き)には
異例と言えるほど多くの意見が寄せられたようです。
これを受け、国税庁は10月7日に修正案を公表しました。
「300万円以下」という金額による線引きは無くなり、
代わりに「帳簿書類の保存」の有無が判定要件に加えられました。
また、「主たる所得でなく」(副業)の部分も削除されました。
(主たる所得の判断基準が明確ではない、との意見に
応じたものと思われます。)
なお、「社会通念上事業といえるか」という
大前提の判断基準自体は変わっていません。
「帳簿書類の保存」や「収入300万円超」のみをもって
自動的に「事業所得」と認められるわけではない、
という点には注意が必要です。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一