森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
帳簿書類の保存期間
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
過年度の帳簿や書類は
いつまで保存しておかないといけないのか?
というご質問をよくいただきます。
そこで今回は、法人の帳簿書類の保存期間について
まとめてみました。
法人税法においては、
「帳簿」及び取引等に関して作成または受領した「書類」は、
申告期限の翌日から「7年間」保存しなければならないことと
されています。
ただし、欠損金額の繰越控除に係る繰越期間が「10年」
(平成30年4月1日前開始事業年度は「9年」)ですので、
この適用を受ける場合には
保存期間も「10年間」(または「9年間」)となります。
※「帳簿」とは総勘定元帳、仕訳日記帳、現金出納帳、固定資産台帳など、
「書類」とは貸借対照表、損益計算書、棚卸表、注文書、契約書、領収書などをいいます。
※保存期間は、取引日や年度末からではなく、
「申告期限の翌日」からの期間である点に注意が必要です。
また、消費税法においても、
仕入税額控除を受けるための帳簿や請求書等の保存期間は、
課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日より
「7年間」となります。
一方、会社法においては、帳簿書類の保存期間は
「10年間」とされています。
保存期間についてまとめますと、
会社法で定められた帳簿書類については「10年間」、
会社法に定めのない領収書・請求書等は税法に基づき「7年間」、
ただし、欠損金の繰越控除の適用を受ける場合は
いずれの書類も「10年間」(または「9年間」)、
ということになります。
10年間保存できていれば、まずは安心と言えそうです。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一