森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
従業員等へ食事を支給した場合
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
役員や使用人に対して、
昼食を支給される会社もあるかと思います。
この場合の会社負担額は、「福利厚生費」として
経費計上して問題ないのでしょうか?
結論から申し上げますと、当該支出は
原則として「現物給与」として取り扱い、
源泉所得税額の計算等に含める(給与課税)必要があります。
(会議費や接待交際費に該当するものは除きます。)
ただし、次の2つの要件をいずれも満たせば、給与課税されず、
「福利厚生費」として経費計上することができます。
①役員や使用人が半額以上を負担していること。
②会社負担額が3,500円(税抜)以下であること。
※弁当等を取り寄せている場合は「業者へ支払う金額」、
社員食堂等で支給している場合は「材料費や調味料など
食事を作るために直接かかった費用の合計額」に基づき
判定を行います。
一方、食事を支給するのではなく、
食事代の補助として金銭を支給する場合には、
上記の判定によらず、給与課税されることとなりますので、
注意が必要です。
(深夜勤務者に夜食の支給ができない一定の場合を除きます。)
なお、残業や宿日直の際に支給する食事については、
無償で支給しても給与課税しなくて良いことになっています。
少々細かい論点かもしれませんが、
源泉所得税の不納付や役員給与の損金不算入などの
思わぬ事態が生じないよう、気を付けたいですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一