森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
中小企業向け「賃上げ促進税制」の「上乗せ要件」
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回と前々回に引き続き、
中小企業向け「賃上げ促進税制」についてです。
令和4年度税制改正では、
「上乗せ要件」について変更がありました。
改正前後の内容は、それぞれ以下の通りです。
◎令和4年度改正前
[適用要件]
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
かつ、
次のいずれかを満たすこと
・教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること
・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、
計画に基づき経営力向上が確実に行われたことの証明がされていること
[税額控除]
税額控除率を10%上乗せ
◎令和4年度改正後
[適用要件]
①雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
②教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
[税額控除]
①税額控除率を15%上乗せ
②税額控除率を10%上乗せ
改正前は、2つの要件をいずれも満たす必要がありました。
一方、改正後は2つがそれぞれ独立した要件になり、
各要件に対応した上乗せ措置を受けられることとなりました。
(経営力向上要件は廃止されました。)
また、上乗せ措置を含めた最大の控除率は、
改正前は25%であるのに対し、改正後は40%と、
大きく引き上げられました。
ただし、前々回にも触れましたが、
控除限度額が法人税額(所得税額)の20%である点は
改正後も変わっていません。
賃上げを予定・実施されている中小企業者様は、
積極的に適用を検討したい制度ですね。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一