森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
中小企業向け「賃上げ促進税制」の「通常要件」
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
前回より引き続いての内容となりますが、
一定の賃上げにより税額控除を受けることができる
中小企業向け「賃上げ促進税制」のうち、
「通常要件」は以下の通りとなります。
[適用要件]
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること。
[税額控除]
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を税額から控除(上限有り)
適用判定の基礎となる「雇用者給与等支給額」とは、
損金算入される全ての国内雇用者に対する給与等支給額をいいます。
(国内雇用者に役員や役員の特殊関係者等は含まれません。)
ただし、「給与等に充てるために他の者から支払いを受ける金額」が
ある場合は控除します。
この雇用者給与等支給額の前年度からの増加額が、
控除額計算の基礎(控除対象雇用者給与等支給増加額)となります。
※「給与等に充てるために他の者から支払いを受ける金額」のうち、
「雇用安定助成金額」(雇用調整助成金等)については、
要件判定と控除額計算の際では取り扱いが異なる点には
注意が必要です。
なお、「通常要件」については、令和4年度税制改正の前後で
適用要件や控除率の変更はありません。
次回は、令和4年度改正で変更のあった
「上乗せ要件」を取り上げます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一