中小企業者等が一定の賃上げを行った場合に
税額控除を受けることができる
中小企業向け「所得拡大促進税制」。
令和3年度税制改正では
適用要件がよりシンプルに分かり易くなり、
使い勝手が良くなったと感じています。
(継続雇用者の給与支給額を抽出する必要がなくなり、
通常要件については雇用者給与等支給額のみで
判定できるようになりました。)
この制度について、令和4年度税制改正でも
中小企業向け「賃上げ促進税制」として改正がありました。
改正されたのは上乗せ措置の内容及び控除率で、
上乗せ措置を含めた最大の控除率は
改正前の25%から40%に増加します。
一方、通常要件の内容や控除率、
法人税額の20%が控除限度額である点は
変更はありません。
法人の場合、この令和4年度税制改正の内容は、
令和4年4月~令和6年3月の間に開始する事業年度が
対象となります。
具体的な適用要件や控除率等につきましては、
また次回ご紹介させていただきます。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一