森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
雑所得についての改正(「業務」に係る雑所得)
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
春になって桜が咲く季節になりましたね。
弊社では個人確定申告業務が終わり、
これから3月決算業務で忙しくなってきます。
ところで所得税確定申告において、
令和2年分より雑所得の欄に「業務」が加わりました。
「業務」に係る雑所得とは、副業に係る収入のうち
営利を目的とした継続的なものをいいます。
なお、令和4年分以後の所得税からは、
業務に係る雑所得について以下とおりに改正されています。
1. 前々年の「業務に係る収入金額」が300万円以下の場合
・・業務に係る雑所得の計算において、
「現金主義」による所得計算が出来るようになりました。
2. 前々年の「業務に係る収入金額」が300万円超の場合
・・業務に係る「現金預金取引等関係書類」を保存することが義務付けられました。
※「現金預金等関係書類」とは、業務に関して作成又は受領した
「請求書、領収書、その他これらに類する書類」のうち
現金の収受・払出し又は預貯金の預入・引出しに際して作成されたものをいいます。
3. 前々年の「業務に係る収入金額」が1000万円超の場合
・・業務に係る「収支内訳書」を確定申告書に添付することが義務付けられました。
上記改正に該当する場合は書類の保存や帳簿の作成等が必要となりますので、
注意しなければいけませんね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一