こんにちは。税理士の森田健一です。
最近はずいぶんと暖かくなりましたね。
ところでもうすぐ元号が「平成」から「令和」に変わりますが、
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたについて
国税庁より発表がありましたので、お知らせいたします。
※要点をまとめると以下の通りです。
・改元後においても、「平成」が印字された
源泉所得税納付書を引き続き使用する事が出来ます。
・2019年4月1日から2020年3月末日までの納付分については
左上の年度欄には「31」と記載します。
なお、具体的な記載方法等につきましては、
下記国税庁のリーフレットのご参照をお願い致します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
森田税理士・社労士総合事務所
代表税理士 森田 健一