森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
法人税等の税務上の取り扱い
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。
法人税等の計算上、法人税や県民税、市民税は
損金不算入となる一方、事業税は損金に算入されますが、
これはどのような理由からでしょうか?
まず前提として、各種税金(租税公課)は原則として
損金に算入することとされています。
これに対し、法人税法は別段の定めを置いて、
法人税等を損金不算入の取り扱いとしています。
理由としては、「法人税等は法人の所得から
支払われることが予定されていること」、
「損金算入とすると、損金算入後の所得で
税額計算される循環的な所得変動が弊害となること」が
挙げられています。
例えば、当期の法人税等を翌期の損金とすると、
毎年同じ儲け(税引前利益)であったとしても
年度ごとに税額が変わってしまいますし、
当期の損金とすれば、いつまでたっても
税額計算が終わらないことになります。
一方、事業税は「地方行政サービスの利用コスト負担」として
「法人の事業活動に担税力を求めて課税される」ものとして
損金算入とされています。
(法人の所得に担税力を求めて課税される法人税とは
異なる、という取扱いです。
ただ、実際はいずれも所得に基づき計算します。)
昔税理士試験の勉強をしていた頃、
法人税と事業税で取り扱いが違う理由について
個人的に何となくしっくりこない感じだったのですが、
いま改めて見ても同じような感想ですね。。。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一