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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2025年04月15日
総合
中小企業向け賃上げ促進税制の繰越控除措置
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。

前回に少し触れましたが、
企業が一定要件を満たす賃上げを行った場合に
税額控除を受けられる「賃上げ促進税制」について、
この3月以降に決算期を迎える事業年度より、
令和6年度改正の内容が適用されます。
(令和6年4月1日以降開始の事業年度が対象のため、
多くの場合、この3月期決算から該当することになります。)

今回の改正内容の中でも特に影響が大きいのは、
中小企業について、控除しきれなかった金額の
「5年間の繰越し」が可能になった点かと思います。

これまで、弊社のお客様で同制度を適用した際には、
税額基準額(法人税額の20%)の上限により、
税額控除限度額の満額までは控除できないことが大半でした。
また、赤字や繰越欠損金により当期の法人税が生じていない場合は、
賃上げ要件を満たしても同制度の恩恵を受ける余地はありませんでした。

この、これまで切捨てとなっていた税額控除限度額について、
新たに繰越控除措置が創設されたことにより、
今後は控除を受けられる機会が大きく増加すると思われます。

一方、赤字や繰越欠損金が大きいため、これまでは
同制度の適用可否判定を省略していたようなケースでも、
繰越し期間が「5年」と長いことから、
今後は計算を行うことは必須となりそうですね。


最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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