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森田税理士・社労士総合事務所の徒然日記
2024年10月04日
総合
法人が支出した寄附金の取り扱い①
こんにちは。税理士の森田健一です。
弊税理士事務所のブログをご覧いただきまして、
ありがとうございます。


早いもので、今年も残り3ヶ月を切りました。
ふるさと納税の話題なども多くなってくる頃ですが、
今回は個人ではなく、法人が寄附金を支出した場合の
税務上の取り扱いをまとめてみました。


まず寄附金の範囲ですが、名義(拠出金、見舞金等)を問わず、
「資産や経済的利益の贈与・無償の供与」と定義されています。

ただし、広告宣伝費や交際費、福利厚生費等とされるものは、
寄附金から除かれます。
実務上はこの線引きが難しい場合もあると思いますが、
事業に直接関係ない者への金銭の贈与は、原則として
寄付金として取り扱うものとされています。
(役員等の個人が負担すべき性格の支出は、
当然ですが寄附金ではなく給与の扱いとなります。)

また、金銭以外の資産や経済的利益については
贈与・供与時の時価で計算します。
(低額譲渡を行い、時価との差額が実質的な贈与であるときは、
その差額で計算します。)

なお、寄付金の支出を認識する時期は、
法人の経理処理(未払金や仮払金等)にかかわらず、
現実に金銭等の支払いが行われたときとなりますので、
少し留意が必要な場合があるかもしれません。
(他の費用とは扱いが異なる点ですね。)


さて、最も肝心な損金算入額(不算入額)についてですが、
支出先の区分に応じて取り扱いが定められています。
具体的な区分や計算方法についてですが、
少し長くなってしまいましたので、
また次回にご紹介させていただければと思います。


最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


森田税理士・社労士総合事務所
税理士 社会保険労務士
森田 健一
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